障害者施設等一般病棟とは

障害者施設等一般病棟は、厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィーの患者様、何らかの疾患などで重度の肢体不自由や意識障害となられた患者様、意識障害や神経難病などに罹患された患者様が主な入院対象となりますが、人工呼吸器管理を必要とされる患者様など、さまざまな病態の患者様が療養されています。
医師を中心として専門の看護師、理学療法士などにより結成されたチーム医療で、患者様が安心して長期入院治療を受けることができる病棟です。

当院では長期にわたる入院が必要な患者様がその人らしく快適に療養生活を送れるよう環境を整えるとともに、比較的長期にわたり適切な治療および手厚いケアを行っております。

医療療養型病床

各病棟の違いについて

一般病床とは

一般病床は急性期症状の治療・検査を中心に行う病床です。 したがって、治療や検査に伴う費用につきましては、診療連動制の出来高払いとなり、診療にかかった費用は国から支払われます。 しかし、一般病床は入院して3ヶ月経過すると急性期の治療は終了したとみなされ、包括支払制度(国から決められた一定の額で診療を行う)に変わります。 これにより治療や検査が制限されることになり、入院期間をおおむね3ヶ月とし、一般病床は退院となります。

療養型病床とは

療養型病床は急性期治療を終え、長期療養を目的とした病床です。入院当初から包括支払い制度のため、一般病床のような検査や治療はできません。その代わり療養型病床は入院期間の制限がなく長期療養が可能となり、安心して療養生活が送れます。

障害者施設等一般病棟とは

障害者病棟とは、重度の肢体不自由者、脊椎損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病等を有する患者様に入院していただく専門病棟です。入院期間の制限がなくご自宅への退院や他施設への転院が可能なため、転院の望ましい患者様はいつでも退院ができます。

【障害者施設等一般病棟の対象疾患】

・神経難病の方
(パーキンソン病ヤール3以上、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症 など)
・重度肢体不自由の方
(脳卒中後遺症、認知症を除く)
・脊椎損傷の重度障害者の方
(脳卒中後遺症、認知症を除く)
・重度意識障害の方
(遷延性意識障害、低酸素脳症、心肺停止蘇生後脳症 など)

※脳卒中後遺症がある場合でも下記の状態の方は対象になります
1.JCSⅡ-30以上、またはGCS8点以下が2週間以上継続の状態
2.閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群

ご入院について